【給付?貸与】適格認定(学業)について
日本学生支援機構の奨学金を給付中(多子世帯の支援を含む)?貸与中(大学院生の授業料後払い制度を含む)の方は、毎年度の年度末に適格認定(学業)による学業審査が行われ、次年度における奨学金継続の可否が、日本学生支援機構の定めるところに基づいて大学により認定されます。
手続きの対象となる方は、必ず期日までに手続きを行ってください。
※過去に休学歴?留年歴がある(もしくは年度末時点で卒業延期が確定している)方や学業基準を満たさない方は、2025年4月の振込が保留となり、翌月に2か月分がまとめて振り込まれる場合があります。
<【注意】2025年度の年度末に行われる適格認定(学業)について>
2025年度に行う適格認定(学業)では、2024年度以前と比べて「給付奨学生」の学業基準の一部が厳しくなります!
【廃止】出席率が5割→6割以下であることその他の学習意欲が著しく低い状況にある者
?? 修得単位数の合計数が標準修得単位数の5割→6割以下の者
【警告】修得単位数の合計数が標準修得単位数の6割→7割以下の者
?参考(文部科学省ウェブサイトより)
令和7年度以降の「高等教育の修学支援新制度」の学業要件について(PDF)
?<2025年度の年度末に行われる適格認定(学業)について>
<適格認定(学業)の対象者>
?全ての給付奨学生及び貸与奨学生
※2025年度の年度途中に給付や貸与が終了した方は対象外です。
<適格認定(学業)にかかる手続き>
?現在奨学金が停止中の「貸与奨学生」
2026年2月初旬に、対象者の学生メール宛てに「学修状況届」(貸与奨学金振込の復活の希望有無を問うフォーム)のURLをお送りしますので、必ず期間内に提出をしてください。学修状況届の入力内容で奨学金の復活を希望し、かつ停止事由がなくなったと認められた場合は、貸与奨学金が「復活」します。
?※停止事由が継続していると認められた場合、「廃止」や「停止(再停止)」となります。
?
?「給付奨学生」のうち、2025年度の学業成績不振についてやむを得ない事由がある方
給付奨学生の適格認定(学業等)学業基準(日本学生支援機構ウェブサイト)の「斟酌すべきやむを得ない事由(災害、傷病その他のやむを得ない事由)」について記載されている箇所をご確認の上、該当する場合は期間内に申し出てください。
※申し出はこちらから
<給付奨学金(多子世帯の支援を含む)の2025年度学業基準>
| 基準 | 基準詳細 |
|---|---|
| 【廃止】 | 以下のいずれかに該当する者 ?修業年限で卒業又は修了できないことが確定した者 ?修得単位数の合計数が標準修得単位数の6割以下の者 ?授業への出席率が6割以下であることその他の学習意欲が著しく低い状況にあると認められる者 ?警告の区分に該当する学業成績に連続して該当した者(停止の区分に該当する者を除く) |
| 【停止】 | 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当した者のうち、2回目の警告の理由が「GPA等が学部等におけるかい1/4の範囲に属する者」のみ該当する者(ただし、3回連続で警告となった場合を除く) |
| 【警告】 | 以下のいずれかに該当する者(上記の廃止基準に該当する者を除く) ?修得単位数の合計数が標準修得単位数の7割以下の者 ?GPA等が学部等における下位1/4の範囲に属する者 ?授業への出席率が8割以下であること、その他の学修意欲が低い状況にあると認められる者 |
| 【継続】 | 上記基準のいずれにも該当しない者 |
給付奨学生の学業基準については、こちらからも確認できます。
?給付奨学生の適格認定(学業等)学業基準について(日本学生支援機構ウェブサイトを開きます。)
※日本学生支援機構ウェブサイトに掲載されているとおり、本年度の学業不振についてやむを得ない事由があり、大学にて斟酌すべき事由だと認められた場合は、特例的措置をとることがあります。※申し出はこちらから
<貸与奨学金(大学院生の授業料後払い制度を含む)の2025年度学業基準>
| 基準 | 基準詳細 |
|---|---|
| 【廃止】 | 以下のいずれかに該当する者 ?卒業延期が確定した者又は卒業延期の可能性が極めて高い者 ?2025年度の修得単位数が皆無の者又は極めて少ない者 |
| 【停止】 | 廃止基準に該当する者のうち、成業の見込みがある者 (ここでの「成業の見込みがある」とは、1年間の貸与停止期間または再停止期間分、卒業期を延期することで、十分卒業が可能であることを指します。) |
| 【警告】 | 廃止基準及び停止基準に該当しない者のうち、当年度の修得単位数が標準単位数の1/2以下の者 |
| 【復活】 | 前年度適格認定(学業)にて停止基準に該当した者のうち、本年度において停止事由が解消され、かつ貸与奨学金の再開を願い出た者 |
| 【継続】 | 上記基準のいずれにも該当しない者 |
貸与奨学生の適格認定(学業)については、こちらからも確認できます。
(↑日本学生支援機構ウェブサイトを開きます。)
<基準について>
?標準修得単位数について
(給付)標準修得単位数の合計数=卒業に必要な単位数÷修業年限×現在の学年
(貸与)当年度の標準修得単位数=卒業に必要な単位数÷修業年限
?当年度に休学をした/している場合
休学中を除いた期間において学業成績がある場合はその期間について適格認定(学業)を行います。
(例1)休学した場合→後期の成績で判定します。
(例2)通年で休学した場合→適格認定(学業)の対象外ですので判定いたしません。
<日本学生支援機構以外の奨学金>
日本学生支援機構奨学金以外の奨学金は、こちらからご確認ください。
お問い合わせ
(学部生)096-342-2129?2126(大学院生)096-342-2125
gag-syogaku[AT]jimu.kumamoto-u.ac.jp ※ [AT] を @ に書き換えてご使用ください。